宅建業免許の申請では、不動産業に従事する「事務所」がとても重要な要素となります。
宅建業免許以外の許可制度・免許制度においては、事務所がとりあえず存在すれば申請が可能なものもあります。しかし、宅建業免許の事務所は、事務所の独立性や各事務所の要件整備など、事務所についてはしっかり確認しながら進めなければ、宅建業免許の申請が受理されない事態も起こりえます。
本ページでは、その中で宅建業免許における「本店」「支店」「従たる事務所」の取り扱いについて説明していきます。
不動産業の本店について
宅建業免許を受けるとき、登記上の本店は不動産業を営む事務所と見なされます。そのため、本店では不動産業を取り扱わず、支店(または従たる事務所)のみで不動産業を開始するケースでも、本店と支店、合わせて宅建業上の事務所と取り扱わなければなりません。
ということは、本店も営業保証金の供託(または保証協会への入会)や専任の宅地建物取引士設置などが求められるため、そのぶん手間やコストをかけなければ宅建業免許の申請ができなくなってしまいます。
形式上の本店であっても例外的な取り扱いは不可
社長の自宅などを便宜上、会社の本店として登記されている企業様もいらっしゃるかと思います。そのような場合、本店は明らかに、誰が見ても不動産業を営む事務所ではありません。
しかし、宅建業法上「本店」は支店で取り扱う不動産業に対して「中枢的管理的」な機能を有すると見なされてしまいますから、いくら「本店では不動産業は全く取り扱わない」「そもそも本店は登記上の扱いのみで実際の事業は行っていない」と主張しても、これを覆すことができません。
当事務所でも、このようなケースのご相談は非常に多く頂戴します。解決策はケースバイケースですが、まず本店の登記を変更して、実際に不動産業を開始する事務所の所在に合わせる方法をとられる企業様が多いです。
不動産業の支店について
登記上「支店」として取り扱われている事務所において不動産業を営む場合、上記内容と一部重なりますが、以下のような取り扱いとなります。
- 本店も宅建業法上の事務所として取り扱われる
※営業保証金の供託等や専任の宅地建物取引士の設置が義務づけられる - 支店も営業保証金の供託または業協会への加入、政令使用人、専任宅地建物取引士の設置が必要
宅建業免許の申請では、本店および支店のある不動産会社として、免許申請(または変更届)を提出することになります。
なお、これから支店設置をご予定の方は、当事務所にて支店設置サポートを提供しております。合わせてご参照ください。
不動産業の従たる事務所について
登記上「支店」として取り扱われていない事務所(従たる事務所)で、新たに不動産業を開始する場合も、支店同様に宅建業免許の申請を行うことで営業が可能です。
この際、支店同様に以下のような取り扱いがなされることになります。
- 本店も宅建業法上の事務所として取り扱われる
※営業保証金の供託等や専任の宅地建物取引士の設置が義務づけられる - 従たる事務所も営業保証金の供託または業協会への加入、政令使用人、専任取引士の設置が必要
つまり、宅建業免許の申請においては、登記上「支店」として登記されているか否かにかかわらず、宅建業法上は取り扱いが同じということです。
従たる事務所を宅建業免許上の事務所とする際の注意点
一点、従たる事務所で注意していただきたいのは、登記上「支店」の取り扱いになっていない事務所において、「○○支店」という名称で不動産業を開始する場合、行政庁がそのままでは申請を受理しない、あるいは理由書などを添付するよう求めてくることがあります。
※都道府県によって運用が異なる可能性があります。
そのため、登記されていない事務所で不動産業を始めるときは、「○○支店」ではなく「○○営業所」「○○店」など支店という文言を使わない名称にしておくほうが無難です。規模の大きな会社さんでは、あらかじめその内容で内部の議決を済ませておくほうがスムーズです。
本店、支店、従たる事務所でお困りの方へ
当事務所では、司法書士・行政書士事務所として、本店や支店の登記、行政上の宅建業免許申請等、多くのご相談を承っております。
上記のような、本店、支店、従たる事務所等での宅建業では、様々な判断や手続きが重なって必要になるケースも多いです。お困りの際は、一度お電話にてご相談ください。宅建業免許と登記を総合的にサポートいたします。