- 宅建業免許を既に受けている不動産業者様が、これまでの事務所のフロアを拡張する
- 隣の部屋(または同じ建物の別フロアの部屋)が空いたので、今の部屋と合わせて事務所として使うことにする。
不動産業の事業が軌道に乗ってくると、このように事務所スペースを増やしたり追加したりする状況が生じることも多いかと思います。
宅建業免許上、フロアを広くする(今まで使っていなかった場所も取り込んで不動産業の事務所とする)ときや、他の部屋も追加で使うことにするときは、変更から30日以内に「増床」(ぞうしょう)の変更届を提出することになります。
コロナ禍による事業規模縮小とフロアの減床
なお、本ページでは主に部屋の面積や数を増やす「増床」手続きについて説明していますが、コロナ禍の昨今、固定費削減も考慮して、逆にフロアや部屋の数を「減床」させる手続きご予定の会社様もいらっしゃるかもしれません。当事務所では、減床の手続きにも迅速に対応いたしますので、手続きでお困りの不動産会社様はご相談ください。
不動産業者様の増床の変更届をサポート
上川司法書士・行政書士事務所では、上記のような増床の変更届をサポート・代行させていただくサービスを提供しています。
宅建業に携わる事務所の増床手続きは、簡単なようで意外と手間のかかることが多い手続きですから、本業に忙しい不動産業者様は、なかなか思うように進められず(提出できず)期限の30日を徒過してしまいがちです。
東京都、埼玉県、千葉県で増床の変更届に困りの不動産業者様は、早めに一度、当事務所までご相談ください。
事務所の増床変更届サポートの内容
当サービスには、事務所の増床に関する以下のような手続きすべてが含まれています。
事務所の増床届に関するご相談 | 〇 |
---|---|
変更届の書類作成 | 〇 |
事務所写真の撮影 | 〇 |
変更届の提出(管轄行政庁) | 〇 |
保証協会への変更届 | △ |
保証協会(全宅、全日)への変更届もご希望の場合は、オプションにて書類作成と提出を承っております。
ご利用の料金
行政庁のみの場合 | 保証協会を含む場合 | |
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行政庁への変更届 | 44,000円 | 44,000円 |
保証協会への変更届 | 16,500円 | |
合計 | 44,000円(税抜) | 60,500円 |
ご利用いただくメリット
実は増床の手続きは、書類作成と写真撮影に思った以上の時間がかかります。
たとえば、仮にAという部屋をこれまで不動産業を営んでいたとして、隣のB室も合わせて事務所として使うことになった場合、変更届の内容は新しいB室につい てのみ作成するのではなく、既に免許を得ているA室についても含めて、「A室+B室」というかたちで全体をまとめて申請しなければなりません。
そのため、既に免許を受けて事務所利用中のA室の使用権限や写真撮影もあらためて必要になることから、事務所を単に移転するよりも手間の多いものとなります。
特に事務所写真は、これまでどうだったか、そしてこれからどうなるのか、宅建業免許の審査担当者が把握しやすいかたちで撮影し、場合によっては資料等を添付して提出しなければなりません。
当サービスをご利用いただく場合、このように手間のかかる増床の手続きを行政書士が進めることで、スムーズかつ短期に完了させることができます。
事務所の増床のご相談について
事務所のフロアを広げたり、隣の部屋を追加するなど、増床の届出について相談をご希望の方は、以下の書類をお持ちいただけるとスムーズです。(なくてもご相談自体は可能です)
- 宅建業免許申請書の副本(コピー)
- 別の部屋を借りた場合は賃貸借契約書(コピー)
- 各部屋の簡単な平面図
条件によっては宅建業の事務所要件を満たさず、増床として認められない場合も考えられますから、もし可能であれば実際に増床してしまう前に、計画段階でご相談いただけると安心です。
その他、何かご不明の点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。