事務所のフロアを広くしたり別室を追加するとき(増床)

宅建業の事務所増床・変更届ならお任せください

事務所を増床・レイアウト変更した際の変更届をサポートします

  • 「隣の部屋を借りて事務所を広くした」
  • 「事務所内のレイアウトを変更した」
  • 「増床した場合でも宅建業の変更届が必要なのかわからない」

このようなお悩みはありませんか。

宅地建物取引業者の事務所は、免許申請時に届け出た内容を基に営業しています。そのため、事務所の所在地だけでなく、事務所の構造や使用状況に変更が生じた場合には、変更内容に応じて宅建業の変更届が必要になることがあります。

特に、事務所の増床や改装では、平面図や事務所写真などの添付書類が必要になることもあり、行政庁から事務所要件を満たしているか確認されます。

当事務所では、増床後の事務所が宅建業の事務所要件を満たしているかを確認し、必要書類のご案内から変更届の作成・提出までサポートしております。

「この変更は届出が必要なのだろうか」と迷われた段階でも、お気軽にご相談ください。

このようなお悩みはありませんか?

  • 事務所を増床したが変更届が必要かわからない
  • 隣室を借りて事務所を広げた
  • 間取りを変更したので届出が必要か知りたい
  • 平面図や写真をどのように準備すればよいかわからない
  • 行政庁から補正を求められないように手続きを進めたい
  • 本業が忙しいため手続きを任せたい

このような場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。

事務所の増床変更届とは

宅建業者は、免許申請時に届け出た事務所の内容に変更があった場合、宅地建物取引業法に基づく変更届を提出しなければならない場合があります。

増床といっても、

  • 隣接する部屋を借りて事務所を広くした
  • 同じフロア内で使用範囲を拡大した
  • 壁を撤去して事務所を一体化した
  • 執務スペースや応接スペースの配置を変更した

など、さまざまなケースがあります。

変更内容によって必要書類や手続きが異なるため、「増床したから必ず届出が必要」「レイアウト変更だけだから届出は不要」と一概に判断することはできません。

事前に内容を確認し、必要な手続きを行うことが大切です。

増床時に確認される主なポイント

事務所要件を満たしているか

宅建業の事務所は、継続して業務を行うための独立した事務所であることが求められます。

増床後も、

  • 他の事業と明確に区画されていること
  • 来客対応ができる応接スペースがあること
  • 宅建業の業務を継続して行える設備が整っていること

などが確認されます。

例えば、他の会社と同じ室内を使用する場合には、パーテーションなどで明確に区画されていなければ、事務所要件を満たさないと判断されることがあります。

そのため、増床工事を行う前に一度確認しておくことをおすすめします。

平面図・事務所写真

増床によって事務所の形状や使用範囲が変わった場合には、新しい平面図や写真の提出が必要になることがあります。

写真では、建物外観、入口、事務所内部、応接スペース、執務スペース、看板などを確認されることが一般的です。

図面や写真に不備があると補正を求められることもありますので、提出前の確認が重要です。

専任の宅地建物取引士

事務所の拡張に伴って従業者数が増える場合には、専任の宅地建物取引士の人数要件も確認する必要があります。

増床だけでなく、人員体制の変更がある場合には、併せて必要な届出が発生することもあります。

当事務所が選ばれる理由

当事務所では、宅建業者様からの変更届に関するご相談を多数承っております。

変更内容を確認したうえで、必要な届出の有無を判断し、必要書類のご案内から変更届の作成、提出まで一貫してサポートいたします。

「まだ届出が必要かどうかわからない」という段階からでもご相談いただけますので、安心してお問い合わせください。

当事務所のサポート内容

事務所の増床やレイアウト変更に伴う変更届は、変更内容によって必要書類が異なります。また、行政庁によって提出を求められる資料が異なる場合もあります。

当事務所では、お客様の状況を確認したうえで、必要な手続きをご案内し、スムーズに変更届を提出できるようサポートいたします。

主なサポート内容は次のとおりです。

  • 増床内容の確認と必要手続きのご案内
  • 必要書類のご案内
  • 変更届の作成
  • 添付書類の確認
  • 平面図・事務所写真の確認
  • 行政庁への提出サポート
  • 補正が必要となった場合の対応

「どこまでが変更届の対象になるのかわからない」というご相談からでも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

料金のご案内

サービス内容 報酬額(税込)
行政庁への変更届 44,000円
保証協会への変更届(必要な場合) 16,500円
行政庁・保証協会の両方をご依頼の場合 60,500円

※上記のほか、証明書取得費用や郵送費などの実費をご負担いただく場合があります。

※保証協会への届出が不要な場合は、行政庁への変更届のみとなります。

料金や必要書類についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

現在の事務所の状況や、どのような増床・変更を予定されているのかをお伺いいたします。

2.内容の確認・お見積り

変更内容を確認し、必要となる届出や添付書類をご案内いたします。

併せて、報酬額や手続きの流れについてご説明いたします。

3.書類の作成

必要書類をご準備いただき、当事務所で変更届を作成いたします。

書類完成後は、お客様に内容をご確認いただいてから提出手続きを進めます。

4.行政庁への提出

行政庁への変更届の提出を代行いたします。

補正の連絡があった場合も、当事務所が対応いたしますので安心してお任せください。

よくある質問

Q.事務所を広くしただけでも変更届は必要ですか?

増床の内容によっては変更届が必要となる場合があります。

事務所の使用範囲や構造が変わる場合は、平面図や写真の提出が必要となることがありますので、事前にご相談ください。

Q.レイアウト変更だけでも届出は必要ですか?

変更内容によります。

応接スペースや執務スペースの配置変更など、事務所の状況が変わる場合には届出が必要となることがあります。

Q.平面図や写真は自分で準備できますか?

はい。

お客様にご準備いただくことも可能ですし、どのような写真や図面が必要になるかについてもご案内いたします。

Q.営業しながら手続きできますか?

通常は営業を継続しながら手続きを進めることが可能です。

できる限りお客様のご負担を減らせるようサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください

事務所の増床やレイアウト変更は、変更内容によって必要となる届出や添付書類が異なります。

「変更届が必要なのかわからない」「現在の事務所で宅建業の事務所要件を満たしているか確認したい」といったご相談も歓迎しております。

当事務所では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きを分かりやすくご案内いたします。

事務所の増床に伴う変更届でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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