これから不動産業を始めようとする段階で、このようなお悩みはございませんか。
- 不動産業を開業予定だが、会社の事業目的に不動産業に関する目的がない
- 不動産取引に関する目的を追加するだけでよいのか、どうも不安だ
- 目的の追加や変更に関する書類作成や法務局への申請の時間が取れない
不動産会社を新たに設立して宅建業免許を受ける場合、または既に営業中の会社様が新たに不動産業を事業として追加するため宅建業免許を受けるとき、会社定款・登記上の事業目的に、不動産業を営む内容の目的が含まれていなければなりません。
この手続きは、会社の定款を変更し、変更を法務局で登記申請することによって完了します。
不動産業に関する事業目的の追加サポート
上川司法書士・行政書士事務所では、お忙しい不動産業者様に代わり、定款・登記上の目的追加の諸手続を代行・サポートさせていただくサービスを提供しています。
事業目的追加でお悩みの東京都、埼玉県、千葉県の不動産業者様は、一度ご相談ください。
目的追加サポートの内容
本サービスには、事業目的の追加に必要な次の内容がすべて含まれているため、お客様に行っていただくのは、主に書類への押印作業のみとなります。
目的追加に関するご相談 | 〇 |
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株主総会議事録の作成等 | 〇 |
目的変更登記の必要書類作成 | 〇 |
法務局への変更登記申請 | 〇 |
変更後の登記事項証明書の取得(代行) | 〇 |
料金
定款・登記の事業目的変更には、おおよそ下記の報酬額および登録免許税がかかります。
登録免許税は、ご自身で手続きを進められる際にも必要となる、法務局に支払う税額です。
報酬額 | 20,000円 |
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登録免許税(法務局) | 30,000円 |
合計 | 50,000円(税抜) |
※登記事項証明書取得にかかる実費等は別途生じます。
目的変更に必要な期間
書類を作成して法務局に申請を行い、実際に登記上の目的が変更されるまでには、概ね以下のような日数がかかります。
必要な日数 | 約10日から14日程度 |
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貴社の必要情報の収集や、押印の時期等によって、上記より日数がかかる場合がございます。予めご承知置きいただくとともに、不動産業の開業を早期に予定されている場合などは、お早めにご相談いただければ幸いです。
目的追加の諸手続きをご依頼いただくメリット
目的追加の諸手続きをご依頼いただく第一のメリットは、手続きをスムーズかつ確実に進行させることができ、不動産業開業までの日数短縮に繋げていただけることです。
そして第二のメリットとして、貴社の状況に応じて、より適切な目的追加が可能となることです。
不動産業を行うだけであれば、事業目的は1つのみ追加しておけば問題は生じません。しかし、不動産業に関連して通常は追加しておくほうが望ましい目的や、将来派生する可能性が高い事業に関する目的は、このタイミングで合わせて登記してしまうほうが便利、かつコストも低く抑えることができます。
ご相談の際に準備いただきたい物
不動産業開始に伴う事業目的の追加・変更の相談をご希望の方は、以下の書類をお持ちいただくとスムーズです。
- 貴社の現行定款(コピー)
- 貴社の登記事項証明書(コピー)
- 株主構成の分かる資料(株主名簿や、決算書の株主に関するページなど)
上記書類が揃わない段階でも、ご相談自体は可能です。不動産業に関する目的追加の登記に関して、何かご不明の点などございましたら、お電話にてお気軽にご相談ください。