建築一式の建設業許可を受けている建設業者様が、一戸建ての建物を建築してから販売する(いわゆる建売を始める)場合、各住宅の販売前に予め管轄行政庁から宅建業免許を受けておく必要が生じます。
建設業者様が宅建業免許を申請する際の注意点
建設業者様が新たに不動産業を事業として開始するため、宅建業免許の申請をするにあたっては、要件面でいくつかの問題が生じることも多いです。そのうち、当事務所にご相談いただく機会の多い、典型的な3つのケースについて以下で簡単にご案内いたします。
登記上の本店と宅建業免許について
建設業者様が宅建業免許を申請する際、まず気をつけておかなければならないのが、登記上の本店です。
建設業許可は、登記上の本店とは別の場所を営業所として許可を受けることができますが、宅建業免許は登記上の本店が必ず「宅建業上の事務所(不動産業を営む事務所)」と見なされます。
そのため、実質的な本店機能を有する営業所と、登記上の本店にずれがある場合、先に登記上の本店を揃える、あるいは別の営業所に移すなどしてその場所のみ不動産業を営むことにする、などの対応が必要となるケースが多くあります。
事務所の要件
また、本店の問題がなかった場合、たとえば建設業許可要件としての営業所の要件を満たす物件で営業中の業者様でも、あらたに不動産業を始めるための宅建業免許の事務所要件を満たしていない、というケースは多々ございます。
宅建業免許の事務所要件のほうが、より厳格に独立性等を求められることから、まずは免許の準備として要件の整備から取りかからなければならないこともあります。
事業目的について
さらに、これまで建設業を営む内容で定款や登記の事業目的が記載されている場合、不動産業を営むための事業目的が無いケースも多く、場合によっては必要な各種目的を新たに追加する必要も考えられます。
建設業者様向け宅建業免許サポート
上川司法書士・行政書士事務所では、建設業者様がスムーズに建売住宅の販売が可能になるよう、宅建業免許を取得するための前提作りから、スムーズに対応させていただきます。
本店の問題や事業目的の問題は、貴社の登記変更手続きを要することが多いため、司法書士事務所として登記のご相談・お手続きに対応するとともに、行政書士事務所としてその後の宅建業免許の手続きをワンストップで迅速に対応いたします。お困りの際は電話にてご相談ください。
建設業者様向け宅建業免許サポートの内容
建設業許可業者様が、新たに建売住宅の販売を手がけるために必要となる、宅建業免許の申請に関する以下のような内容が含まれています。
本店や事業目的に関するご相談 | ○ |
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議事録等の作成 | ○ |
法務局への変更登記申請 | ○ |
宅建業免許に関するご相談 | ○ |
申請書の作成や事務所写真の撮影 | ○ |
行政庁への宅建業免許の申請 | ○ |
保証協会への入会サポート | ○ |
ご利用の料金
本店移転が必要か否か、事業目的の変更が必要か否か、また本店移転時の管轄法務局の相違、知事免許か大臣免許か等で金額がかなり異なりますが、一例として、以下で料金等の目安をご案内いたします。
例)
東京都内で本店を移転し、不動産業に関する事業目的を追加した上で、東京都内の本店のみで建売住宅の販売を始めるケース
内容 | 報酬額 | 税金等 |
---|---|---|
本店移転(同一管轄内) | 11,000円 | 30,000円 |
事業目的の追加 | 22,000円 | 30,000円 |
宅建業免許の申請(知事) | 77,000円 | 33,000円 |
合計 | 110,000円 | 93,000円 |
上記の合計額の他、不動産業の開業にあたっては、全国宅地建物取引業協会(ハトマーク)や全日本不動産協会(ウサギマーク)への入会をされる会社様がほとんどです。
この場合、入会金や分担金等、合計して150万円から180万円程度(東京都内の場合)の諸費用が別途かかることになります。
料金につきましては以上のように、場合によって金額が異なってきますので、わかりにくい場合はお電話にてご相談ください。まずは簡易にお見積をいたします。
宅建業免許に関する相談をご希望の建設業者様へ
初回無料の相談は、随時承っております。相談をご希望の方は、以下の資料をご準備いただきますと、充実したお打ち合わせが可能です。
- 貴社の定款や登記事項証明書(コピーで可)
- 不動産業の事務所とする場所の賃貸借契約書(コピーで可)
- 宅地建物取引士となる予定の方の取引士証コピー
東京都、埼玉県、千葉県の宅建業免許でお困りの建設業者様は、お電話にてご相談ください。