不動産業を開業するにあたっては、初期費用を抑えたいとか、空いている部屋があるなどの理由から、自宅の一室を利用して宅建業免許の申請をお考えになる方も多くいらっしゃいます。
もっとも、自宅の一室を利用することは、たとえば東京都であれば原則的には認められていません。そのため、自宅を不動産業の事務所として事業を始めるためには、自宅がしっかりと独立性などを備え、不動産業の営業所として機能することを資料等で証明していく必要があります。
自宅の一室での宅建業免許をサポート
上川司法書士・行政書士事務所では、上記のように原則不可となる自宅の一室を利用した宅建業免許の申請につき、要件確認や証明資料作成、独立性を認めてもらいやすい自宅の写真撮影等を通して、宅建業免許手続き全般を代行・サポートさせていただくサービスを提供しています。
これまでに自宅開業での宅建業免許の申請は多数実績がございます。東京都、埼玉県、千葉県において、これから自宅の一室で不動産業の開業をご予定の方は、一度ご相談ください。初回相談は無料です。
自宅の一室での宅建業免許サポートに含まれる内容
自宅で不動産業を開業(宅建業免許を取得)するために必要となる、以下の諸手続を代行いたします。
自宅での不動産開業に関するご相談 | ○ |
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事務所要件の事前確認 | ○ |
株式会社(または合同会社)設立登記※ | △ |
申請資料としての自宅の写真撮影 | ○ |
宅建業免許の申請(知事) | ○ |
保証協会への入会 | ○ |
※会社設立も合わせて手続きをご希望の方は、宅建業免許の申請手続きと合わせて迅速に対応いたします。自宅が一戸建ての持ち家であれば、会社の登記は可能です。分譲マンションの場合は、自宅といえども登記が制限されている(管理組合によって禁止されている)場合がありますので、規約などを十分ご確認ください。
ご利用の料金
内容 | 報酬額 | 手数料 |
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自宅での宅建業免許申請 | 77,000円 | 33,000円 |
※上記のほか、不動産業を開業する際に保証協会を利用する場合は、約150万円から200万円弱の入会金・分担金等が必要となります。この金額は、オフィスを借りる場合でも、自宅の一室で開業される場合でも変わりません。
自宅を利用した不動産業開業までの費用総額が分かりにくい場合は、お電話にてざっくりの料金をお見積もりいたします。
ご利用いただくメリット
自宅の一室を不動産業の事務所とすることは、前述のとおり「原則不可」のところを資料等を使って事務所としての利用に問題がないことを行政庁に伝えることで、免許「可」の判断に持って行かなければなりません。
当事務所では、これまで様々なケースでの宅建業免許申請の実績から、自宅で開業する際に問題となりやすい点を迅速に確認し、また改善で免許が可能となるケースでは改善点の提案等、お客様がご自宅でスムーズに宅建業免許を受けられるよう、最大限のサポートをさせていただきます。
宅建業免許の審査において、自宅が独立性などをしっかり満たした物件であることを、間取り図や効果的な事務所写真の撮影などを中心に、行政庁に伝わる書類作りを行います。
自宅を利用した不動産業開業のご相談
初回無料の相談は、随時承っております。東京都、埼玉県、千葉県の自宅で開業される方が対象となりますが、相談をご希望の方は、以下の資料等をご準備いただけると相談・打ち合わせが充実したものとなります。
- 自宅の間取り図
- 専任の宅地建物取引士となる方の取引士証コピー
- 履歴事項証明書(既に会社を設立している場合)