政令使用人の変更届と支配人登記

宅建業免許を受けている不動産業者様の政令使用人(支店長等)が就任、退任、交代するときは、宅建業免許上の変更届を提出しなければなりません。

また、政令使用人を登記上の支店長(支配人)として登記されている不動産業者様は、合わせて支配人変更の登記も必要となります。

支店の登記も絡んでくると、手続きは意外と面倒で時間もかかります。早め早めの手続き進行が大事です。

政令使用人の変更届サポート

上川司法書士・行政書士事務所では、政令使用人の変更届(および必要な際は支配人変更の登記)手続き全般を代行させていただくサービスを提供しています。

政令使用人(支店長、支配人)の交代でお困りの不動産業者様は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。東京、埼玉、千葉の案件に対応中です。

政令使用人の変更届サポートの内容

不動産会社の政令使用人の変更に伴う、以下の内容が含まれています。

政令使用人変更に伴う手続きのご相談
政令使用人の変更届作成・必要書類収集
変更届の行政庁提出
支配人登記の申請 ※
※登記上の支配人とする場合

料金

料金は、従たる事務所・支店に設置した政令使用人が、登記上の支店長となっているかによって異なります。

政令使用人変更 20,000円(税抜)
支配人の登記も行う場合は、報酬額が20,000円程度別途かかります。また合わせて、支配人就任または退任で30,000円、交代で60,000円の登録免許税がかかります。

登録免許税の額なども関わってきますので、お電話またはメールにてご相談いただければ、御社の状況に応じた概算をお見積いたします。

不動産会社における支配人の登記について

支店(従たる事務所)の支店長(または事務所長)を登記上の支配人として登記すると、取引先等に支店長であることを公に証明することが可能です。

また、同時に支配人の印を法務局に登録すれば、支配人は代表取締役と同様、その支店(従たる事務所)における契約締結・押印が容易になります。

宅建業免許上は支配人の登記まで求められませんので、貴社の状況に応じて要否をご検討ください。(わかりにくい場合は当事務所までご相談ください)

ご相談の際、ご準備いただくもの

以下の書類等をご準備いただきますと、初回のご相談がスムーズです。

  • 貴社の登記事項証明書(コピー)
  • 貴社の宅建業免許申請書の副本(コピー)
  • 政令使用人とする人のご本人様確認書類
    (専任の宅地建物取引士を兼ねる場合は、取引士証)
  • 政令使用人の印鑑証明書(最近取得した原本)
  • 政令使用人の本籍地がわかるもの(情報だけでも構いません)

ただし、上記書類がなくてもご相談は可能です。お気軽に電話にてお問い合せください。

 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

お電話での相談をご希望の方
メールでの相談をご希望の方

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信に期間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は、極力お電話にてご相談ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望のご連絡先(必須)

    メールにご連絡お電話にご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る