宅建業免許を受けている不動産業者様の政令使用人(支店長等)が就任、退任、交代するときは、宅建業免許上の変更届を提出しなければなりません。
また、政令使用人を登記上の支店長(支配人)として登記されている不動産業者様は、合わせて支配人変更の登記も必要となります。
支店の登記も絡んでくると、手続きは意外と面倒で時間もかかります。早め早めの手続き進行が大事です。
政令使用人の変更届サポート
上川司法書士・行政書士事務所では、政令使用人の変更届(および必要な際は支配人変更の登記)手続き全般を代行させていただくサービスを提供しています。
政令使用人(支店長、支配人)の交代でお困りの不動産業者様は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。東京、埼玉、千葉の案件に対応中です。
政令使用人の変更届サポートの内容
不動産会社の政令使用人の変更に伴う、以下の内容が含まれています。
政令使用人変更に伴う手続きのご相談 | ○ |
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政令使用人の変更届作成・必要書類収集 | ○ |
変更届の行政庁提出 | ○ |
支配人登記の申請 ※ | △ |
※登記上の支配人とする場合 |
料金
料金は、従たる事務所・支店に設置した政令使用人が、登記上の支店長となっているかによって異なります。
政令使用人変更 | 20,000円(税抜) |
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支配人の登記も行う場合は、報酬額が20,000円程度別途かかります。また合わせて、支配人就任または退任で30,000円、交代で60,000円の登録免許税がかかります。 |
登録免許税の額なども関わってきますので、お電話またはメールにてご相談いただければ、御社の状況に応じた概算をお見積いたします。
不動産会社における支配人の登記について
支店(従たる事務所)の支店長(または事務所長)を登記上の支配人として登記すると、取引先等に支店長であることを公に証明することが可能です。
また、同時に支配人の印を法務局に登録すれば、支配人は代表取締役と同様、その支店(従たる事務所)における契約締結・押印が容易になります。
宅建業免許上は支配人の登記まで求められませんので、貴社の状況に応じて要否をご検討ください。(わかりにくい場合は当事務所までご相談ください)
ご相談の際、ご準備いただくもの
以下の書類等をご準備いただきますと、初回のご相談がスムーズです。
- 貴社の登記事項証明書(コピー)
- 貴社の宅建業免許申請書の副本(コピー)
- 政令使用人とする人のご本人様確認書類
(専任の宅地建物取引士を兼ねる場合は、取引士証) - 政令使用人の印鑑証明書(最近取得した原本)
- 政令使用人の本籍地がわかるもの(情報だけでも構いません)
ただし、上記書類がなくてもご相談は可能です。お気軽に電話にてお問い合せください。