不動産業を営む場合に必要な「宅建業免許」は、一度取得してしまえば永久に有効というものではなく、定期的に更新の申請を行わなければなりません。
結論から書いてしまいますと、現在、宅建業免許の有効期間は5年となっています。5年ごとに、宅建業者として問題のない状態が継続しているか、新規とほぼ同様の申請を課すことによって、行政庁が更新時にチェックすることになります。
宅建業免許の有効期間が切れてしまったら?
この点、よく「忙しくしている間に、宅建業免許の有効期間が切れてしまいました!」とか「詳しい社員が退社してしまい、気づいたら期限が切れてしまいそうです!」などの状況で「宅建業免許の期限が切れてしまったらどうしたらいいですか?」といった電話相談を頂戴することが多いのですが、宅建業免許は免許証に記載された有効期間が満了してしまうと、その時点で失効してしまいます。
つまり、宅建業免許を所持していないのと同一の状態に至ることになりますから、免許で認められていた範囲での不動産業の営業は全くできない(営業してしまうと無免許営業で罰せられてしまう)ことになります。
急いで宅建業免許を取り直すとき
以上のように、一度有効期間が満了してしまうと、その免許は使えなくなってしまいます。そのため、継続して(といっても切れている間は営業できませんが)不動産業を営む場合には、あらためて宅建業免許を新規に取り直す手続きを進めなければなりません。
この際、全宅(ハトマーク)や全日(ウサギマーク)に加入されている不動産業者様は、早急に免許の期限が切れてしまったこと、取り直す予定であることを業協会へ連絡・相談してください。
場合によっては、これまでの会員として、そのまま継続扱いで新しい免許証が発行されるまで待ってくれることがあります。(都道府県や業協会、支部等によっても異なるかもしれませんが、もしこれが不可能な場合、退会手続きと新たな入会手続きを取ることになり、コスト面でも余計な出費がかさんでしまいます)
免許証番号は変わってしまいます
免許の期限切れに伴う新規の宅建業免許申請では、新たな免許証が発行されると免許証番号も変わってしまいます。
カッコ内の数字も、一度も更新していないことを表す(1)に戻ってしまいますから、業歴が長くカッコ内の数字が大きな不動産業者様は、免許が失効しないよう十分ご注意ください。
宅建業免許の期限切れが間近のとき
本来、宅建業免許の有効期間が切れそうなときは、有効期間満了日の90日前から30日前までに、更新の免許手続きを取らなければなりません。
この点、もし有効期間満了まで30日を切ってしまった後に「しまった!」と思い出したときは、とにかくすぐ、管轄行政庁と業協会へ連絡して、事情を説明してください。
もし貴社で「なんとか間に合わせよう」と更新手続きを進めたものの、最終的に期限が徒過してしまうと、免許失効が免れなくなってしまいます。
一度行政庁にしっかり事情を説明し、揃えられるところだけでも先に揃えて確認をしてもらうことで、場合によっては足りない資料のみ追加提出で済ませてもらうことも可能かもしれませんので。
宅建業免許の有効期間が間近に迫っているとき
なお、当事務所では、免許の有効期間が間近に迫っているものの、本業が忙しく更新手続きまで手が回らない!という不動産業者様に代わり、更新手続きを代行させていただくサービスも提供しております。
「時間を割くのは難しそうだ!」となった場合は、早めにご相談ください。(期限を完全に徒過してしまうと、当事務所でも既存の免許をどうにもできなくなってしまいます)