既に不動産業以外の事業を展開中の会社(法人)様で、これから新たに不動産業を事業に追加するという場合、会社の定款や登記上の事業目的の追加と、管轄行政庁に対する宅建業免許の申請、および保証協会加入手続き(または供託金の供託)を予め行っておかなければなりません。
- 定款や登記上の事業目的追加(既に不動産業が記載されている場合を除く)
- 行政庁への宅建業免許の申請
- 保証協会(業協会)への入会手続き(または供託)
不動産事業の追加サポート
上川司法書士・行政書士事務所では、新たに不動産業を取り扱うご予定の会社(法人)様に対して、定款や登記上の事業目的追加に始まり、行政庁への宅建業免許申請、保証協会(業協会)入会手続き等、不動産業の開始までを総合的にサポート・代行させていただくサービスを提供中です。
- 新たに不動産業を始めたいが、何から手を付けてよいのかわからない
- 事業が忙しく、行政的な手続きに割く時間がなかなか取れない
そんなお悩みをお抱えの会社様は、当事務所まで一度ご相談いただければと思います。初回相談は無料です。
※これから会社設立をして不動産業を開始される方もサポート致します。会社設立をご予定の方は、本ページではなく会社設立&宅建業免許のページをご参照ください。
不動産事業の追加サポートの内容
当サービスには、新規事業として不動産業を開業するために必要な諸手続き全体をサポートさせていただくサービスが含まれます。
不動産事業追加のためのご相談 | ○ |
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定款変更・議事録作成 | ○ |
事業目的変更登記 | ○ |
宅建業免許の申請 | ○ |
保証協会入会手続き | ○ |
料金
御社の状況・規模等によって異なる可能性はありますが、本店1カ所のみで不動産業を開始する場合の基本的な料金の目安は、以下のとおりです。
内容 | 報酬額 | 税金・諸費用等 |
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事業目的追加 | 22,000円 | 30,000円 |
宅建業免許(知事) | 77,000円 | 33,000円 |
保証協会入会 | 上記に含まれる | 150万~200万※ |
合計 | 99,000円 | 160万~210万程度 |
※全国宅地建物取引業協会(全宅)または全日本不動産保証協会(全日)入会の際に必要となります。供託所に供託をする場合はこの金額が不要ですが、別途本店分1,000万円の供託金の用意が必要となります。 |
事業目的追加から宅建業免許までに必要な期間
御社の定款や登記への事業目的追加に必要となる期間は、情報の確認や書類への押印がスムーズに進んだ場合で、概ね10日から14日程度です。
行政庁(知事)の宅建業免許(知事)手続きは、申請してから約1ヶ月弱の審査期間がかかります。また同時並行して保証協会への入会手続きも進めることになりますが、こちらは行政庁の宅建業免許の審査が完了してから、さらに約1ヶ月弱の期間がかかります。
以上から、事業目的を追加して宅建業免許の申請、保証協会加入が完了し、不動産事業が開始できるようになるためには、概ね2ヶ月半程度の期間がかかることになります。
不動産業の追加をお考えの事業者様へ
当事務所は司法書士・行政書士事務所として、以上の手続きを迅速・確実に手続き代行いたします。既に多数の事業者さまからご利用いただき、短期手続きの実績がございますので、お困りの際はご相談いただければと思います。
ご相談の際は、貴社の現在の登記情報(コピーで構いません)、定款(こちらもコピーで構いません)、専任の宅地建物取引士として指定する人の宅地建物取引証(これもコピーで構いません)、3点をご準備いただけるとスムーズです。
※なくてもご相談自体は可能です。