専任の宅地建物取引士が就任、退任、交代したときは、一定の期間内に行政庁や業協会へ変更届を提出する必要があります。
入社させたとき | 宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請 |
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行政庁に提出 | 宅建業免許の専任の宅地建物取引士変更届 |
保証協会に提出 | 業協会(保証協会)の変更届※ |
※業協会への変更届は、支部等によっては不要な場合があります。
進める手続きが3つになる場合があるため、特に宅地建物取引士が複数在籍する不動産会社様、宅地建物取引士の移動や交代の多い不動産会社様は注意を要します。
専任の宅地建物取引士変更届サポート
上川司法書士・行政書士事務所では、不動産業者様の専任の宅地建物取引士就任、退任、交代に伴う、各種変更届の作成・提出代行サービスを提供しています。
面倒な書類の収集や作成、行政庁や保証協会への提出まですべて代行いたします。
東京都、埼玉県、神奈川県で専任の宅地建物取引士を変更した不動産業者様、またはこれから変更予定があるものの、手続きが分かりにくかったり手間がかかりそうでお悩みの不動産業者様は、一度当事務所までご相談ください。
専任の宅地建物取引士変更サポートの内容
専任の宅地建物取引士の変更手続きをご依頼いただく場合、次のようなサポートで対応いたします。
専任の宅地建物取引士変更に伴うご相談 | ○ |
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変更届の作成 | ○ |
添付書類の収集代行 | ○ |
行政庁への変更届提出 | ○ |
業協会(保証協会)への変更届提出 | ○ |
宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請 | ○ |
料金
ご依頼いただく場合の料金は次のとおりです。
行政庁への変更届 | 20,000円(税抜)※1※2 |
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業協会(保証協会)への変更届 | 10,000円(税抜)※3 |
※1 前提として、入社に伴う宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請が必要な場合は、その手続きの代行(東京都の場合)またはサポート(他道府県の場合)を含みます。 ※2 添付書類の収集諸費用(実費や送料)を含みます。 ※3 業協会への変更届は、支部・地域等によって不要な場合がございます。 |
宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請とは?
専任の宅地建物取引士が就任するときは、その前提として、宅地建物取引士個人が行政庁に届け出ている勤務先の情報(宅地建物取引士証と紐付いた登録情報)を、新たに専任となる会社の情報に変更しておかなければなりません。
※ただし、これから初めて不動産業を始める会社が新規に宅建業免許を申請する場合は、まだ登録先を変更する会社自体が宅建業免許を取得していませんので、この手続きは不要です。
つまり、不動産会社様が宅建業免許上の変更届を提出するには、取引士の側で、その会社で働いていることを行政庁のデータに登録しておく必要があるということです。
- 取引士として、どの会社で働いているかを届出
- 会社側が、専任として就任させたことを届出(こちらが会社の宅建業免許上の変更届)
- 業協会(保証協会)へ、専任宅地建物取引士が就任したことを届出
1番目の手続きは、その取引士が登録した都道府県の行政庁(または業協会窓口等)で行うことになりますから、遠隔地で登録した取引士を就任させる場合、郵送での書類往復等に日数がかかることもあります。遠隔地で宅地建物取引士の登録を行った社員を専任宅地建物取引士に就任させる場合は、手続き的な手間も多く、ご依頼いただくメリットは大きいです。
ご相談の際に、ご準備いただけるとスムーズなもの
ご相談の際は、以下のものを予めご準備いただけるとスムーズです。
専任の宅地建物取引士が就任するとき
- 宅地建物取引士証のコピー
- 貴社の宅建業免許番号等がわかるもの
専任の宅地建物取引士が退任または交代するとき
- 以前に提出した行政庁の変更届の控えなど
ほか、ご不明の点などございましたら、お電話にてお問い合せください。