専任宅地建物取引士変更サポートのご案内

宅地建物取引業を営む不動産会社においては、各事務所ごとに一定数以上の専任の宅地建物取引士を設置することが、宅地建物取引業法により義務付けられています。

そのため、専任の宅地建物取引士の退職・異動・新規就任・交代・増員などが生じた場合には、所定の期限内に変更手続きを行う必要があります。

専任宅建士の変更手続きは、単なる書類提出ではなく、本人側・会社側・保証協会側と複数の手続きが関係します。

対応を誤ると、行政指導や業務リスクにつながる可能性があるため、正確かつ迅速な対応が重要です。

専任の宅地建物取引士変更でよくあるお悩み

次のようなお悩みはありませんか。

  • 専任の宅建士が退職したが、何をどこに提出すればよいかわからない
  • 新たに宅建士を採用したが、変更届の期限が不安
  • 本店・支店間の異動で専任性を満たすか判断できない
  • 行政庁・保証協会・本人の手続きが整理できていない
  • 遠隔地登録の宅建士を就任させるため郵送手続きが煩雑

専任宅建士の変更は、事前準備と正確な判断が不可欠な手続きです。

専任の宅地建物取引士とは

専任の宅地建物取引士とは、宅建業者の事務所に常勤し、専らその事務所の業務に従事する宅地建物取引士をいいます。

【専任性の主な要件】

  • 当該事務所に常勤していること
  • 他社・他事務所の業務を兼務していないこと
  • 宅地建物取引業務に継続的に従事していること

これらを満たさない場合、専任とは認められず、人数不足として指摘を受ける可能性があります。

専任宅建士の変更手続きが必要となる主なケース

以下の場合には、変更届出が必須となります。

  • 専任宅建士が退職した場合
  • 新たに宅建士を採用し、専任として就任させた場合
  • 本店・支店間の異動・配置換え
  • 専任宅建士の増員
  • 死亡・長期休職等で業務継続ができなくなった場合

※いずれも変更が生じた日から届出義務が発生します。

行政庁への変更届出について

専任宅建士に変更があった場合、免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)への変更届出が必要です。

【届出期限】

変更日から30日以内

【主な提出書類】

  • 変更届出書
  • 専任宅建士設置証明書
  • 略歴書
  • 顔写真

※自治体により追加資料を求められる場合があります。

保証協会への届出と本人側手続き

保証協会加入業者の場合、保証協会への変更届出も必要です。

また、宅建士本人についても、勤務先変更等がある場合には資格登録都道府県への登録事項変更申請を行います。

専任宅建士変更手続きは「本人側」「会社側」「保証協会側」の三段階に分かれます。

上川司法書士・行政書士事務所のサポート体制

当事務所では、東京都・埼玉県・神奈川県を中心に、不動産業者様の専任宅建士変更手続きを一括サポートしています。

特に、遠隔地登録の宅建士を就任させる場合の郵送手続きや書類準備についても対応し、

お客様の手間・時間的リスクを大幅に軽減します。

専任宅建士変更サポートの内容

専任宅建士変更に関する事前相談
行政庁・業協会への変更届作成
添付書類の収集代行
行政庁への変更届提出
保証協会への変更届提出
宅建士資格登録簿の変更登録申請(本人側手続き)

ご依頼料金について(税抜)

【料金】

行政庁への変更届 20,000円
業協会(保証協会)への変更届 10,000円

※宅建士資格登録簿変更手続き含む

※公的実費は別途

※保証協会手続き不要の場合は料金発生なし

ご相談の際に、ご準備いただけるとスムーズなもの

ご相談の際は、以下のものを予めご準備いただけるとスムーズです。

専任の宅地建物取引士が就任するとき

  • 宅地建物取引士証のコピー
  • 貴社の宅建業免許番号等がわかるもの

専任の宅地建物取引士が退任または交代するとき

  • 以前に提出した行政庁の変更届の控えなど

ほか、ご不明の点などございましたら、お電話にてお問い合せください。

 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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