宅建業免許【国土交通大臣】

国土交通大臣の宅建業免許は、宅建業(不動産業)に従事する事務所を複数の都道府県に設置するにあたって、あらかじめ受けておかなければならない免許になります。

たとえば、1つの都道府県内で営業していた不動産業者様が、初めて別の都道府県に支店(従たる事務所)を設置するとき、それまでの都道府県知事の宅建業免許から、国土交通大臣の宅建業免許へ切替を行う必要があります。

※同一の都道府県内のみに営業所を置く場合は、知事の宅建業免許を参照ください。

国土交通大臣の宅建業免許への切替を支援

上川司法書士法人・行政書士事務所では、東京都知事や埼玉県知事など知事の宅建業免許から、国土交通大臣免許への免許換え手続きと、それにともなう保証協会の切り替え手続き等(東京近隣県の保証協会加入手続きを含む)を行政書士が代行させていただくサービスを提供中です。

宅建業免許の申請(大臣)と事務所写真の撮影、保証協会入会を合わせて報酬額150,000円+法定手数料90,000円
※保証協会入会手続きの代行は、事務所の所在地等によって別途必要となる場合がございますので、予めお見積もりいたします。

国土交通大臣の宅建業免許への免許換えとは

免許換え手続きは、それまで同一都道府県のみに事務所を設置して知事の宅建業免許を受けて営業していた不動産業者様が、新たに別の都道府県にも事務所を設置する際などに、都道府県知事の免許から国土交通大臣の免許へ切り替える手続きのことです。

一般的に、不動産業を開始する時点で宅建業の事務所を複数の都道府県に設置することは稀であるため、本ページでは知事の宅建業免許から大臣の宅建業免許へ変更(切替)する手続きをベースにご案内いたします。

大臣免許申請(または免許換え)手続き代行サービス【内容】

本サービスでは、貴社の現状が大臣の宅建業免許への免許換え要件を満たすか否かを含めて、事前のご相談から申請書類の作成、窓口への申請代行、そしてご希望の場合にはハトマークやウサギマークなど保証協会の変更手続きの代行まで、複数の都道府県で不動産業を始めるための手続きを、総合的に支援させていただきます。

サービスのエリア

東京都内、埼玉県、千葉県に本店のある業者様が対象となります。(一部、交通費等別途加算させていただく地域がございます)

代行サービスの内容

大臣の宅建業免許の申請代行サービスをご活用いただきますと、宅建業免許の申請に詳しい行政書士が、以下のような手続きの代行・サポートをいたします。

  • 大臣免許に関するご相談(要件確認など含む)
  • 大臣免許申請書の作成
  • 事務所の写真撮影(遠隔地の従たる事務所を除く)
  • 添付書類の収集
  • 行政庁への申請書類の提出代行
  • 保証協会への加入手続き代行(ケースによっては別途費用)

宅建業免許の大臣免許化については、その前提として他県への支店設置などの手続きを進める必要もあります。以下の料金には含まれませんが、当事務所は司法書士事務所として、支店設置等に関する登記手続きも合わせて承ることが可能です。

不動産業で新たな県への出店をご予定の不動産会社様は、一度ご相談ください。お力になります。

ご利用料金(大臣免許・新規)

国土交通大臣の宅建業免許の申請代行サービスにつきましては、ご利用料金は以下のとおりです。法定手数料は、お客様ご自身にて宅建業免許の申請を行う場合にも必要となる、行政庁へ支払う手数料です。

基本料金 132,000円+90,000円(登録免許税)=222,000円(総額)

※上記の他に、別途実費等を加算させていただく場合がございます。

大臣の宅建業免許を新規に取得する場合

以上は知事の宅建業免許から大臣の宅建業免許へ免許換えを図る場合の手続きを前提としましたが、既に別の事業を複数都道府県で展開中の会社様におきましては、初めから複数の都道府県に渡って不動産業を開始するケースもございます。

その場合は、国土交通大臣の宅建業免許の新規取得に加えて、ハトマークやウサギマークの保証協会への入会手続きも同時に進める必要があります。

当事務所では、宅建業免許の申請と並行して保証協会への入会手続きの手続き代行を行うことができますので、お困りの場合はご相談ください。

※もっとも、国土交通大臣の宅建業免許は審査期間が長くかかるため、そのようなケースでも一度本店のみ知事の宅建業免許を取得してから、後で大臣の宅建業免許へ免許換えされるほうが、無駄な期間が生じずにメリットが大きいことが多いです。この辺りも、ご相談にて説明の上、ご判断いただきます。

保証協会への加入手続き代行

新規に大臣の宅建業免許を取得するケースで、供託金ではなく保証協会への加入をご希望の業者様に対しましては、全宅(ハト)、全日(ウサギ)とも加入(変更)手続きの代行をいたします。事務所を設置する地域によって異なるため、お見積させていただきます。

大臣の宅建業免許に変更する相談をご希望の方へ

大臣免許への免許換えに関するご相談をご希望の際は、お電話にてご予約ください。初回の相談では、以下のものをご持参いただけますと、相談がスムーズです。

  • ご本人様を確認できるもの(運転免許証や宅地建物取引主任者証など)
  • 履歴事項全部証明書(会社の場合)
  • 申請書の副本(知事免許を取得・更新した際の副本一式)
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸借契約を既に結んでいる場合)
  • 事務所の図面
 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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