これまで別の事業を経営されてきた会社に、新規で不動産業を追加するケースでは、
- 何々リアルエステート株式会社
- 株式会社何々不動産
といった不動産会社であるとわかる会社名(商号)に変更したり、あるいは従前の取り扱い業務と併存できるよう抽象的・一般的な会社名への変更を検討されるご相談も多くいただきます。
会社名(商号)の変更をサポート
上川司法書士・行政書士事務所では、事業内容の変更等によって会社名を変えることになったお客さまに対して、会社名の変更に関する諸手続きをサポート・代行させていただくサービスを提供しております。
- これから不動産業を始めるため、会社名を変更したい
- 既に宅建業免許を取得しているが、会社名を変更することになった
上記のような状況で会社名(商号)変更の登記や宅建業免許の変更届など、手続きにお困りの会社様は一度ご相談ください。登記と宅建業、双方に詳しい司法書士・行政書士が対応いたします。
対応エリアは東京都のほか、埼玉県、千葉県と広く設定しています。また初回相談は無料です。
会社名変更サポートの内容
本サービスには、株式会社や合同会社の会社名(商号)を変更するために必要となる、以下の内容がすべて含まれています。
会社名変更に関するご相談 | 〇 |
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各種議事録の作成 | 〇 |
会社名(商号)変更登記の申請 | 〇 |
宅建業免許の変更届(既に不動産業を営業中の場合) | 〇 |
免許証書換交付申請(既に不動産業を営業中の場合) | 〇 |
保証協会の会社名変更届(既に不動産業を営業中の場合) | 〇 |
料金
会社名(商号)を変更するのにかかる料金や登録免許税は、既に不動産業を営業中か否かによって、おおむね以下のように分かれます。
※既に宅建業免許を取得して営業中の不動産会社様は、宅建業免許に関係する各種の変更届の作成と提出を要するため、そのぶんの報酬額が加算されます。
宅建業免許の有無 | 免許なし(これから開業) | 免許あり(営業中) |
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登録免許税 | 30,000円 | 30,000円 |
報酬額 | 20,000円 | 50,000円 |
合計 | 50,000円(税抜) | 80,000円(税抜) |
会社名の変更に必要な期間
各種書類を作成して法務局に提出して登記上の会社名が変わるまで、そして営業中の会社では宅建業免許証が新しい会社名の免許証に書き換わるまでには、概ね以下のような日数がかかります。
登記上の会社名が変わるまで | 約10日程度 |
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宅建業免許証の会社名が変わるまで | 約20日程度 |
合計 | 約1ヶ月程度 |
既に宅建業免許を受けて営業中の不動産会社様は、新しい会社名に変更する登記さえ法務局に申請してしまえば、新社名での不動産業営業は可能です。
会社名を変更したときから30日以内に、管轄行政庁に変更届を提出して、宅建業免許を新しい会社名のものに書き換えてもらえばよい(事後届出制)となっているためです。
ご相談の際、ご準備いただきたいもの
御社の会社名(商号)を変更するための相談をご希望の際は、以下の書類等をご準備いただけるとご相談・お打合せがスムーズです。
- 貴社の現行定款(コピー)
- 貴社の登記事項証明書(コピー)
- 株主構成の分かる資料(株主名簿や、決算書の株主に関するページなど)
- (既に営業中の場合は)宅建業免許申請書の副本(コピー)
上記書類がなくとも、社名変更の相談自体は可能です。何かご不明の点などございましたら、電話にてお気軽にお問い合わせください。