不動産会社の代表取締役交代の登記と宅建業免許の変更届

宅建業免許を取得している不動産会社様の代表取締役が交代するときは、登記上の代表取締役を変更するだけでなく、管轄行政庁へ宅建業免許の変更届、そして保証協会へ加入している場合は業協会(全宅・全日)への変更届が必要です。

  1. 代表取締役変更の登記(法務局)
  2. 宅建業免許の変更届(行政庁)
  3. 業協会への変更届(保証協会等)

このうち2番目の宅建業免許の変更届は、役員が交代したことに対する「変更届」のほか、免許証に記載された代表取締役を書き換えるための「書換交付申請」も同時に行わなければなりません。

不動産会社の代表取締役変更は、手続き全般では意外と手間のかかるものとなります。

不動産会社の代表取締役変更サポート

上川司法書士・行政書士事務所では、不動産会社の代表取締役変更に伴う登記・行政手続きを迅速に代行・サポートさせていただくサービスを提供中です。

東京都、埼玉県、千葉県で、代表取締役の交代や追加をご予定の不動産会社様、または既に代表取締役を交代したものの必要な行政手続きがわからずお悩みの不動産会社様は、一度ご相談ください。

当事務所は司法書士・行政書士事務所ですから、代表取締役交代の登記申請だけでなく、宅建業免許の変更届や保証協会への届出まで、必要な手続き全般をフルでサポート可能です。

代表取締役変更サポートの内容

当サービスには、不動産会社の代表取締役変更に伴う、以下の手続き内容が含まれています。

代表取締役の変更に伴う各種ご相談
役員変更に必要な議事録等の作成
代表取締役変更の登記
宅建業免許の変更届
宅建業免許の書換交付申請
保証協会(業協会)への変更届

料金や登録免許税

必要な諸費用は、おおむね以下のとおりです(表は税抜です)。

代表取締役変更の登記 22,000円
宅建業免許の変更届+書換交付申請 33,000円
保証協会への変更届 16,500円
登録免許税(法務局) 10,000円
合計(税抜) 81,500円 ※
※この他に、書類収集の実費等で数千円程度が別途かかります。

代表取締役を交代する際の注意点

代表取締役を交代する際は、おもに2つの点に注意しなければなりません。場合によっては宅建業免許の要件を満たさず、不動産業の営業継続が困難になってしまうケースも考えられますので、代表者変更の際は十分ご注意ください。

1.代表取締役の常勤性と政令使用人の設置

都道府県によって基準が若干異なりますが、宅建業免許上、代表取締役は常勤が求められます。従って、代表取締役を交代する際に新たな代表取締役が他の法人(会社)の役員に就任している場合、常勤性がないと見なされ、別に政令使用人の設置を求められることがあります。

2.保証協会(業協会)での手続き

保証協会(業協会)へ加入する際、代表取締役は連帯保証書にサインと実印での押印の上、個人の印鑑証明書や証明写真を添付して提出することが求められます。(都道府県や業協会の種類、支部によって多少異なります)

そのため、代表取締役を交代する場合、新たな代表取締役もこれらの書類を準備の上、提出しなければなりません。

ご相談の際に準備いただくとスムーズな物

初回ご相談の際、以下のものをご準備いただけると、相談やその後のお手続きがスムーズに進みます。

  • 会社の定款(コピー)
  • 会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)
  • 新たな代表取締役の方の住民票(コピー)
  • 宅建業免許証(または免許番号等の分かる資料)

ご案内は以上となりますが、わかりにくい部分などございましたら、電話にてお気軽にお問い合せください。

 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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