- 「不動産会社の資本金を増額したい」
- 「現物出資での増資を検討している」
宅建業免許を受けて既に営業中の不動産会社様が増資を行うには、議事録の作成や払込の手続き、そして法務局への申請が必要となります。
宅建業免許に関連する各種手続きを自社内で行っているという不動産会社様でも、増資手続きとなるとどのように進めてよいのか判断がつかないケースも多いのではないでしょうか。
不動産会社の増資サポート
当事務所では、不動産会社の増資に必要な諸手続き全般を、司法書士が迅速に代行いたします。
これから資本金を増額する予定があるものの、手続きを調べたり書類を作って役所に行く時間が取りにくいという不動産業者様は、当事務所まで一度ご相談ください。
増資サポートに含まれる内容
増資の手続きは、その額や方法によって内容が異なってきます。代行サービスをご利用いただく際には、以下のような増資に必要となる手続きがサービスに含まれます。
不動産会社の増資のご相談 | ○ |
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株主総会議事録の作成 | ○ |
株式引受証等の作成 | ○ |
株主調書等の作成 | ○ |
増資に関する変更登記の申請 | ○ |
現物出資など、様々な形態の増資に対応いたしますので、資本金の額を増やすことをお考えの不動産会社様は、お電話・メールにてお問合せください。
増資にかかる料金
資本金を増やす額によって法務局に納める登録免許税等が異なるため、正確な金額はご相談の際にお見積いたしますが、ごく基本的な増資の場合の料金目安は、以下のようになります。
増資にかかる報酬額 | 55,000円 |
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登録免許税 | 通常、増加額の1000分の7 |
増資に要する日数や注意点
増資手続きには、銀行口座への払込等が必要な場合があります。これらの手続きがスムーズに済んだと仮定すると、必要な日数はほぼ法務局の審査期間と同じであるため、通常は1週間から2週間程度です。
審査が完了すると、法務局にて増資後の資本金額での登記事項証明書が取得可能になります。
また増資を行う際は、増資する額や1株あたりの金額など、税理士さんと事前に打ち合わせておくほうが税務面でのデメリットが生じにくいケースも多々あります。
そのため、可能であれば増資を検討する初期の段階から、一度税理士さんや会計士さんに、額を含めて相談しておくことをおすすめします。(もし相談できる税理士さんがいらっしゃらない場合は、弊所にて紹介させていただくことも可能です)
不動産会社の増資はご相談ください
当事務所は、不動産会社様に対する、以上のような増資手続きに多数の実績がございます。
増資自体は宅建業免許とはあまり関係がありませんが、増資する機会と合わせて、役員様の就任・退任の手続きを進められる不動産会社様も多く、そのようなケースでは変更登記と合わせて宅建業免許の変更届も同時進行で迅速に対応いたします。
増資でお困りの際は、お電話にて一度ご相談ください(初回相談は無料です)。