不動産会社に限らず、代表取締役の住所は登記事項となっているため、代表者が引っ越しするなどして住所が変更となったときは、登記上の代表者住所も変更の手続きをすることになります。
不動産会社においては、宅建業免許との関係で、何らかの別の変更手続き(たとえば専任の宅地建物取引士の追加や、新たな支店の設置など)を行う前提として、済んでいない登記上の代表取締役住所の変更を先に、または同時に進めることが前提となることが多くあります。
代表取締役の住所変更登記サポート
当事務所では、不動産会社様の代表取締役住所変更手続きを代行させていただくサービスを提供中です。
東京都、埼玉県、千葉県の不動産業者様で、代表者住所変更の登記が済んでいらっしゃらない方は、一度ご相談ください。
代表取締役の住所変更登記サポートの料金
代表取締役住所変更登記 | 11,000円 |
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登録免許税 | 10,000円 |
合計 | 21,000円 |
登記完了までの期間
代表取締役の住所変更登記を法務局に申請した後、貴社の登記上に新たな住所が反映されるまで、約1週間から2週間程度かかります。
住所変更の登記以外の手続き
不動産会社の代表取締役の住所が変更となる場合、登記上の代表者住所変更だけでなく、たとえば不動産保証協会への変更届や、税務署、都(県)税事務所、社会保険的窓口への変更届など、登記以外の手続きを要する場合がございます。
住所変更の登記を行った際は、これらの手続きにもご注意ください。
ご相談の際に準備いただくもの
代表取締役の住所変更登記に関するご相談の際は、
- 新しい住所地での住民票(の写し)
をご準備いただけると助かります。
その他、不動産会社の登記変更に関して、何かわからないことがございましたら、お電話にてご相談ください。