宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請

宅地建物取引士は、氏名や住所、本籍、勤務先等に変更があったとき、取引士として登録している都道府県に、取引士としての変更届を提出しなければなりません。

この変更届のことを「宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請」と呼びますが、変更届の未提出が問題となりやすいのは、以下のようなケースです。

宅地建物取引士の変更登録申請が問題になりやすいケース

  • 新たに宅建業免許を受ける予定の会社で、専任の宅地建物取引士となる人が、以前の職場を退職した届を出していない場合
  • 既に宅建業免許を受けている会社で、専任の宅地建物取引士を交代したり、支店設置のため新たな専任の宅地建物取引士を設置する場合で、専任の宅地建物取引士となる人が、以前の職場を退職した届を出していないとき
  • 既に宅建業免許を受けている会社で、専任の宅地建物取引士となる人が、その免許業者に就職した(勤務した)ことを届け出ていないとき

これらの場合、先に以前の勤務先を登録簿から抹消するなり、現在の勤務先を登録するなりしておかなければ、会社側での専任の宅地建物取引士の変更届が提出できません。

※注意が必要なのは、これから新たに宅建業免許を取得する業者の専任の宅地建物取引士となる場合は、その段階で会社は宅建業免許業者ではないため、先に勤務先の登録をしておく必要がない(逆に言えば、勤務先の欄を空にしておく必要がある)ことです。

宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請サポート

上川司法書士・行政書士事務所では、以上のように宅地建物取引士の側で必要となる変更届について、代行申請のサービスを承っております。

東京都、埼玉県、千葉県の宅建業者様または宅地建物取引士の方で、退職の届や入社の届がなかなか提出できずお困りでしたら、一度ご相談いただければと思います。

変更登録申請サポートの内容

変更登録に関するご相談
変更登録申請書の作成
公的必要書類の収集(添付が求められるとき)
変更登録申請書の提出

料金

宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請のみ代行をご依頼いただく際の料金は、以下のとおりです。

変更登録申請代行 16,500円
※別途、必要書類収集の実費がかかることがあります。

専任の宅地建物取引士の変更届の代行をご依頼いただく場合は、本ページの変更登録申請を含めて対応いたしますので、合算してお支払いいただく必要はございません。

ご相談の際に準備いただくもの

宅地建物取引士の登録簿変更登録申請に関するご相談では、以下のものをご準備いただくとスムーズです。

  • 宅地建物取引士証(表・裏のコピーでも構いません)

会社側の専任の宅地建物取引士の変更届と、主任者側の宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請は、別々の手続きですが混同しやすく意外と失念してしまいがちです。

変更登録申請等につきお悩みの方は、お電話にてご相談ください。

 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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