不動産会社様で支店を設置(本店と同じ都道府県内に新たな事務所を新設)するケースでは、
- 行政庁に対する宅建業免許の変更届
(支店への政令使用人や専任宅地建物取引士設置を含む) - 保証協会(業協会)への支店新設届(準会員入会手続き)※
- 法務局への支店設置の登記
以上3つの行政・登記・協会手続きが必要となります。
(※保証協会未加入の事業者様を除く。)
支店設置サポート
上川司法書士・行政書士事務所では、宅建業免許の変更届や保証協会への届出、支店設置の登記など、手続きを全部まとめてワンストップで代行させていただくサービスを提供しています。
東京都、埼玉県、千葉県にて支店設置の煩雑な手続きでお困りの不動産業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
支店設置サポートをご利用いただくメリット
当サービスには、主に次のようなメリットがございます。
1.二重、三重の各種手続きに費やす手間が大幅減
支店設置に必要な「支店設置の変更届」には「政令使用人設置」「専任宅地建物取引士設置」の変更届がセットになりますし、それらの変更は保証協会(業協会)へも届出を要します。
また登記上の支店として変更登記を行う場合、法務局への手続きも欠かせません。
支店設置サポートをご利用いただきますと、これらの書類収集、提出にかかる煩雑な手続きのほとんどを、当事務所が貴社にかわって代行いたします。手続きにかかる手間・時間を大幅に削減できるメリットがあります。
2.的確かつ迅速な手続きが可能
不動産会社の支店設置は、以上のように手続きが二重、三重になっていることから、行政庁や法務局と打ち合わせながら進めた場合でも、必要手続きの一部に気づかず進行してしまったり、最終的に要件が整わず、序盤に進めた手続きが無駄になってしまうこともあります。
当事務所では、これまで多くの不動産業者様の行政・登記手続きを代行してきた実績がございます。不動産会社様にかかる諸手続きの専門事務所ですから、的確かつ迅速な手続き進行が可能です。結果、支店営業日までの期間短縮にもつながるメリットがあります。
3.設置の前提としての登記手続きも同時進行
加えて、当事務所は司法書士・行政書士ダブルライセンスの事務所であることから、支店設置の前提として、たとえば役員様の重任登記が済んでいなかったり、代表者様の住所変更登記が済んでいないなど、登記上の不備がある場合でも、同時進行で無駄なく手続きのサポート・代行をいたします。
登記は司法書士事務所に頼んで調整してもらい、宅建業免許は行政書士に届出書類作成を依頼するなど、手続きが分かれて煩雑になる事態を回避いだだくメリットがあります。
支店設置サポートの内容と料金
「不動産会社の支店設置サポート」には、次のサービス・手続き代行が含まれています。
サポートに含まれる内容
手続きに関する事前相談 | 〇 |
---|---|
支店設置の登記 ※支配人設置はご希望により別途料金にて対応 |
〇 |
支店設置の変更届 | 〇 |
政令使用人設置の変更届 | 〇 |
専任宅地建物取引士設置の変更届 | 〇 |
保証協会(全宅・全日)への変更届(準会員入会届) ※一部の代行提出が認められない地域を除く。 |
〇 |
料金
支店設置の登記 (登録免許税等) |
49,500円 (+69,300円) |
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支店設置届 | 44,000円 |
政令使用人設置 | 22,000円 |
専任宅地建物取引士設置 | 22,000円 |
保証協会変更届 | 16,500円 |
合計 (登録免許税等) |
154,000円 (+69,300円) |
※支店に登記上の支配人を置くことをご希望の場合は、報酬額に20,000円、登録免許税に30,000円加算となります。 ※この他に、保証協会の準会員としての入会金や支店分の分担金などが別途かかります。 |
ご相談の際に準備いただくとスムーズな書類
相談をご希望の際は、
- 貴社の定款
- 登記事項証明書
- 宅建業免許申請書の副本
- 支店で専任宅地建物取引士になる方の取引士証(コピー)
等を予めご準備いただきますと、初回の相談がスムーズです。
ご不明の点は遠慮なくお電話でご質問ください
ご案内は以上となりますが、手続きがいくつも積み重なるため、料金含めてわかりにくいところもあるかと思います。
ご不明の点などは、お電話にてお気軽にお問い合せください。