不動産業開業のため(または不動産業を新たな業務として追加するため)、宅建業免許の申請をする場合、会社の商号(会社名)や事業目的について、いくつかの注意点があります。
会社の商号について
こちらはおそそらく、ほとんどの会社さんで問題が生じないとは思いますが、商号(会社名)については、以下のようなものにつき、宅建業免許の取得が不可という扱いになっています。
- 法律によって、その商号を使うことが禁止されているもの
- 地方公共団体や公的機関の名称と紛らわしいもの
- 流通機構や準公的なセンターの名称と紛らわしいもの
- 個人事業の場合で、「〇〇不動産部」など会社の一部門と勘違いしやすいもの
- 図形や特殊な符号など、商号が判別しにくいもの
1と2は会社名を登記する際、公証役場や法務局ではねられてしまう可能性が高いため、実際に問題となることは稀でしょう。
3番目に関しては、「〇〇流通機構」「〇〇不動産センター」「〇〇住宅センター」といった商号だと、紛らわしいということで免許申請ができない(社名を変更してから再度申請)可能性が出てきます。
商号変更について
なお、上記のように宅建業免許申請上問題が生じるわけではない商号であっても、これから不動産業を始めるにあたって、不動産会社であることが分かりやすい商号に変えたり、事業の多角的な展開に合わせて抽象的・一般的な商号に変更したいとの要望が生じることもあるかと思います。
当事務所では、会社名(商号)変更に関する登記手続きの代行、および続けての宅建業免許の申請の代行を業務として承っております。お悩みの際は一度ご相談ください。
会社の事業目的について
宅建業免許の申請を行うとき、会社の定款の事業目的や登記上の目的に、不動産業を営む内容の目的が含まれていなければなりません。
どのような目的が含まれていれば、宅建業免許の申請が受理されるかは、各都道府県等の窓口によって若干異なる場合があります。
また、申請の時点では不動産業を営む事業目的が含まれていない場合でも、理由書などを添付することで、ひとまず申請は受理してもらえることもあります。
このあたりは管轄行政庁によって取り扱いが異なりますので、もし事業目的でご不安のある会社様は、早めに行政窓口にて確認を取っておきましょう。
不動産業に関連する事業目的の追加について
なお、宅建業免許を受けるためだけに必要な事業目的は比較的シンプルなもので事足りますが、不動産業を行う場合、それ以外にも合わせて追加しておくほうがよい目的が多々ございます。
事業目的の追加に関する諸手続きをサポートさせていただくサービスも提供しておりますので、お困りの際は一度ご相談いただければと思います。(初回相談は無料です)